補装具に関する各種手続き
補装具交付、修理の手続きについて
身体障害者で手帳保持者に対しては補装具交付、修理が必要な場合は補装具の交付、修理申請の手続きを各市町村役場の福祉係に申し出、申請用紙に諸用事項を記入の上提出してください。
申請書には手帳番号、交付年月日、障害名等を記入しなくてはなりませんから役場に参るときは必ず身体障害者手帳、印鑑を忘れずに持参してください。
手続きによりまして自己負担の認定がなされ補助制度があります。
「福島県補装具給付に係る判定事務取扱要領」
http://www.pref.fukushima.jp/syosou/sinshouka/hosougu(2).html
詳しくは、お住まいの各市町村役場へお問い合わせください。
各種健康保険法による補装具交付、修理の申請手続きについて
健康保険法による補装具装着については医療の診断により各種補装具製作指示により治療上必要と認められた者に交付されるものでもあります。従って補装具の代金については保険より支払うことになっております。
但し、補装具代金は代替払となっておりますので一時代金を製作所側に支払って受領証を受領し受領証と意思の装具療法を必要とする証明書を添付して管轄する保険事務所に申請用紙を受領して諸事項を記入し提出してください。公費負担分が後日返却されます。
不明な点がありましたら、お住まいの各市町村役場へお問い合わせください。